●外国為替証拠金取引って何? |
一定の「証拠金」「保証金」と呼ばれるお金を業者に預けると、そのお金を担保として、外貨の取引をします。取引できる額は、預けたお金をはるかに超える額(証拠金の10倍など)となります。
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例えば、「取引単位1万ドル以上、必要な証拠金は1万ドル当たり10万円」というケースで、為替レートが1ドル110円とします。
証拠金を10万円預け、1万ドル(110万円)を買った場合、為替相場が5円円安(1ドル115円)になったときに売れば、5万円のもうけ。5円円高(1ドル105円)になったときに売れば、5万円の損失。さらに、業者への手数料なども必要になります。
このように、投入した金額(10万円)の10倍以上の取引(110万円)ができるため、利益も損失も大きくなる可能性があります。
上記の例の場合…100万円預けると、50万円の利益か損失
500万円預けると、250万円の利益か損失 |
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・追証(おいしょう)制度 |
損失がふくらみ、証拠金が担保として十分ではなくなると、取引を精算するか、または、取引を継続するために、追証と呼ばれる追加の証拠金を払うように求められます。損失を埋めようとどんどん追証を支払って、取引を続けた結果、さらに損失が拡大するというトラブルもあります。 |
●悪質な業者に注意! |
‘98年4月の「外国為替及び外国貿易法(外為法)」の改正による、外国為替取引の自由化をきっかけに外国為替証拠金取引は取り扱われ始めました。
外国為替証拠金取引を扱う業者は、資格に制限がないため、誰でも始めることができるのが現状です。このため、様々な業者がこの取引を行っています。取引リスクを説明しないばかりか、確実に高額な利益が得られるなどの問題勧誘を行う悪質な業者が目につきます。 |
●実際に取引をしていない!? |
あたかも本当に取引をしているかのように装い、自分に都合のよい結果だけを出すような悪質な業者もいます。このような業者にとって都合のよい結果とは、つまり客に損をさせるということなのです。 |
●行政の取り組み(2005.09.22修正) |
以上のような悪質な業者とのトラブルが増加したことから、外国為替証拠金取引を新たに規制対象とする改正金融先物取引法が平成17年7月1日から施行されました。
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<主な法律の改正内容>
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外国為替証拠金取引業者の登録制
取引を行う場合は、業者が法令に基づいた登録を受けた業者であるか確認をすることが大切です。
(参考)金融庁ホームページ 「免許・登録を受けている業者一覧」
ただし、平成17年7月1日時点において、外国為替証拠金取引を行っている業者については、平成17年12月末までに登録申請を行えばよいとされています。そのため、この期間については登録申請が行われていない場合があります。 |
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勧誘を望まない顧客に対する勧誘の禁止 |
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「必ず儲かります」など断定的な判断を提供して顧客を勧誘することの禁止 |
などの規制が導入されました。
詳しくは
金融庁ホームページ 「いわゆる外国為替証拠金取引について」 |
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